『実際に産休や育休をとっている美容師は少ないのではないか』こんな疑問を抱いたことはありませんか?その背景には制度をよく理解していないことや、せっかく磨いてきた技術やお客様から得た信頼を手放してしまうのではないか、と考えている人も多いことが要因と考えられています。
女性に限らず男性も、将来的に産休・育休の取得を考えている人は、ぜひこの記事を読んで制度の基本的な内容を把握しておきましょう◎
産休、育休とは?
産休とは労働基準法で定められた『産前産後休業』のことを指し、出産予定日の6週間前、産後は出産後の8週間休むことができる制度です。
産休は雇用形態(アルバイト、パート、派遣社員、正社員等)を問わず、働くすべての女性に認められている権利です。そのため、休んだことによって働く上で不利益な扱いを受けることは法律で禁止されています。
育休とは『育児休業』のことで、子どもを養育する義務のある労働者が、1歳未満の子どもを養育するための制度です。育休は任意で利用できる権利です、労働者から申し出があって初めてこの制度を利用できます。
取得できる条件は?
産休・育休ともに基本的に誰でも取得可能ですが、育休においては有期契約労働者の場合『1年以上継続雇用されていること』『子どもが1歳半になるまでの間に、労働契約期間が満了・不更新とならないこと』が定められています。
また、それぞれ経済的な支援を受けることができます。原則的に全員が対象になりますが、基本的に健康保険、雇用保険に加入している必要があります。
例えば、健康保険に加入している女性が出産のために会社を休んだ時に受け取れる給付金で『出産手当金』があります。支給を受けるために細かい基準もありますが、ざっくりお伝えすると以下の計算式になります。
支給開始日の以前12ヵ月間の標準報酬月額を平均した金額÷30日×2/3
ここからは例として、12ヵ月間の標準報酬月額を平均した金額が30万円で、出産前42日間、出産後56日間産休を取得した場合、支給される産休手当の総額は次のようになります。
30万円÷30日×2/3=6,667円(小数点第1位を四捨五入)
6,667円×(42日+56日)=65万3,366円
つまり総額65万3,366円の出産手当金が支給されることがわかります。
これ以外の手当や、詳細の基準については各自治体のHPをご覧ください。
美容室によっては社会保険を完備していないところもまだまだあります。入社後に『知らなかった』では済まないので、出産後も長く働き続けたいと考えている人は、入社前に必ず社会保険が完備されているかどうかを確認しましょう!
復帰に向けて休みの間は何をしている?
約1年間の産休・育休を取得することで、技術がなまってしまうことへの不安を感じる方も多いでしょう。そこで産後に定期的に友人や親族の施術を行い、感覚を忘れないようにしている人も多いようでした◎
また、復帰後を見据えて産休前から準備しておくとよいのは、担当顧客と連絡が取れるInstagramなどで繋がりを作っておくことです。既存顧客と直接連絡を取ることができ、復帰前に連絡を入れることができます。
復帰後に出てくるかもしれない不安をなくしてから休みに入りましょう。
まとめ
最近では子どもを産んでも働き続けられるように、様々な福利厚生や支援があるサロンも増えてきています。
自分がどんな職場環境を望んでいるのか、しっかり考えたうえで就職・転職活動を進めていきましょう!