最近増えてきたシェアサロンや面貸し、業務委託といった雇用形態で働く美容師は「フリーランス(個人事業主)」となるため、自分自身で税務署に確定申告をする義務があります。申告漏れがあると場合によっては罰金や、余計な税金を支払うことになる可能性もあります。
今回はフリーランス美容師を目指す方、またはまだ確定申告に慣れていないフリーランス美容師向けに、確定申告についての基本情報をお伝えしたいと思います。
確定申告とは?
確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の所得と、それに対する所得税を計算し清算する手続きのことを指します。申告期間は原則、翌年の2月16日~3月15日までです。
1年間の所得に対して予定納税額、または源泉徴収税額が多ければ税金の還付が受けられますが、逆に納税額が少なければ不足分を納税しなければなりません。年末調整では対応できない控除を受ける際にも確定申告が必要です。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
端的に言うと、青色申告は作成・保存しなくてはならない帳簿類が多い反面、様々な節税メリットがあります。逆に白色申告は帳簿作成や複雑な手続きも不要ですが、受けられる控除は基礎控除のみのため、控除額は青色申告に比べると少なく、節税のメリットは特にないに等しいです。
近年では会計ソフトを用いて確定申告を行うことも出来るので、自分に合ったやり方を探してみましょう。
確定申告のやり方
青色申告者の確定申告に必要な書類は主に以下の3つです。
- 青色申告決算書(一般用)
- 確定申告書
- 添付資料
また、決算書の提出には以下の4枚が必要です。
- 損益計算書
- 損益計算書細目(売上・給与など)
- 損益計算書細目(原価償却・地代家賃)
- 貸借対照表
白色申告者の確定申告に必要な書類は、主に以下の3つです。
- 収支内訳書
- 確定申告書
- 各種控除などの添付書類
それぞれの書き方については以下のサイトを参考にご覧ください。
(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/index.htm
経費で落とせる項目は?
フリーランス美容師が経費で落とせるものには、以下のようなものがあります。
【消耗品費】ハサミやシャンプー等を購入した費用
使用期間が1年未満であること、購入費用が10万円未満の場合は消耗品に該当します。
【新聞図書費】お客さんが読む雑誌の購読費用等
雑誌以外にも、業務上必要な勉強のために購入した書籍も経費の対象になります。
【接待交際費】取引先との打ち合わせや接待に要した費用
取引先との打ち合わせに要した費用は「会議費」として、取引先を接待した場合の飲食代やお中元、お歳暮等の購入費用は「接待交際費」として経費に計上できます。ただし、会議費として支出する飲食の費用は5,000円が限度とされています。
【地代家賃・水道光熱費】店舗の家賃や電気代など
自宅の一部を店舗として利用している場合は、家事按分として、居住スペースと店舗の割合に応じて経費を区分する必要があります。
【広告宣伝費】美容予約サイト等の利用料
美容予約サイトの利用料や、自身のホームページの維持費、チラシの作成費用等は、「広告宣伝費」として経費に計上できます。
よく疑問にあがるのが「美容師の衣装代は経費で落とせるか」です。
結論、美容師の衣装代については税理士や国税調査官の解釈により意見が分かれますが、経費で落とすことは難しいとされています。美容師の衣装が「業務を行うために要した費用」とはいえないからです。店舗のロゴが入ったものや、作業着のような衣装であれば、問題なく経費に計上できるでしょう。
まとめ
確定申告はなかなか慣れるものではないため、年末年始の繁忙期を超えたら準備に取り掛かる方も多いようです。初めのうちは時間に余裕を持って取り掛かっていくとよいでしょう◎