すでに社会人の方も、4月に入社したばかりの新社会人の方々も、誰にとっても給料日は待ち遠しいですね。給料がどのように計算されて振り込まれているのか気になる方も多いハズ!そんな方のために、今回の記事では『給与明細』の見方について解説します◎
※給与明細のフォーマットは会社によって異なるので、参考程度にご覧ください。
勤怠
主に勤怠の欄に表示されるのは以下の項目です。
- 出勤日数:対象期間のうちに出勤した日数
- 欠勤日数:対象期間のうちに有給を使用せずに会社を休んだ日数
- 有休使用日数:対象期間のうちに年次有給休暇を使用した日数
- 残業時間:対象期間のうちに残業をした合計時間
“対象期間のうちに”と多用していますが、給与の支払いには「締め日」「支給日」が存在します。
例えば毎月1日~末日が勤怠の期間としている会社は「末締め」、21日~翌20日の場合は「20日締め」と言います。世間では末締めとしている会社がほとんどです。
給与の支給日は会社によって異なりますが、どの会社も毎月一定の日を支給日としています。
給与明細の勤怠欄に記載されている実績が、どの期間を対象にしているのかを確認しておくとよいでしょう。
<<豆知識:「有給」と「有休」はどう違うの?>>
結論から言うと、「有給」も「有休」のどちらも慣習的に使われており、どちらも意味的には正しいと言えます。
「有給」は「無給」の反対語、つまり「給与が発生する休み」という意味で使われます。たとえば会話の中で「ユウキュウ」という話題が出た時は「有給」を思い浮かべる方が多数です。
一方で「有休」は年次有給休暇の略語としてのみ使われます。さらに言えば、「産前産後休暇=産休」、「育児休業=育休」と略されている点を考慮すると、「有休」と略す方が誤解は生じにくいでしょう。
支給
主に支給の欄に表示されるのは以下の項目です。
- 基本給:手当などを含まない、給与のベースとなる賃金
- 残業手当:時間外労働や休日労働をした場合に支払われる割増賃金
- 非課税通勤費:通勤費は所得税がかからないため“非課税”と明記される
「支給」はプラスの金額です。基本給にプラスで残業手当や通勤手当などが足されて合計金額が算出されます。
<<豆知識:残業手当の算出方法>>
残業手当は通常の労働賃金の1.25倍以上の割増率で支給することが、労働基準法で定められています。
(例)
1ヶ月の所定労働時間…160時間
算定給与額…22万円
残業時間…20時間
220,000円÷160時間=1,375円(1時間の単価)
1,375円×20時間×1.25=34,375円(残業手当)
控除
主に控除の欄に表示されるのは以下の項目です。
- 健康保険料:会社員や公務員が加入することになる公的医療保険の保険料
- 介護保険料:介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、満40歳に達したときから徴収が始まる
- 厚生年金保険料:厚生年金保険の適用を受ける事業所(企業)に勤務する会社員や公務員など70歳未満の人が原則として加入する、公的年金制度にかかる保険料
- 雇用保険料:失業や休業したときでも労働者が安心して暮らせるよう、給付金の支給や就職活動の支援をする制度(保険)の保険料
- 所得税:一か年の(個人の)所得に対し、一定の割合で課せられる直接税
- 住民税:行政サービスを維持するために必要な経費を分担して支払う税金であり、収入や住んでいる地域によって変わる
「控除」はマイナスの金額となります。控除欄に記載されている金額の合計を、支給合計額から差し引いたものが、「差引合計」欄に記載され、これがいわゆる「手取り額」といわれるものになります。
まとめ
毎月振り込まれている給与の明細について、無関心だった方も多いのではないでしょうか。汗水たらして稼いだ給料の中身を把握しておかないとトラブルに発展することもあるうえに、給料に関する法改正の議論も度々行われているので、自分にとってどう影響があるのかを知っていくようにしましょう!